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年金の受給資格期間短縮について

2021.12.08

昨年の8月10日に、「社会保障と税の一体改革」の一部としての年金機能強化法が成立しました。この法律には、次のような年金の改善策が盛り込まれています。その一つに年金の受給資格期間について下記のものがあります。厚生年金や国民年金に加入して保険料を納入した期間(第3号被保険者期間を含む)と免除期間、それに合算対象期間(いわゆるカラ期間と言われ、この期間は年金額には反映されないが、年金を受給できる資格期間には合算される)を合わせて、25年以上ないと年金の受給資格がなかったのですが、これが10年に短縮されることです。25年の受給資格金期間を満たさず、いわゆる保険料が掛け捨てになっていた方又はあきらめていた方が、上記の期間が10年あれば救済され受給権が得られる事になり大変大きな改正であると私は思いました。

なぜ今日この話題を取り上げたのかと言いますと、消費税増税の経過措置の指定日が今日10月1日だからです。 来年4月の増税に対応する指定日は本日10月1日で、指定日の前日(9月30日)までに契約をしていれば、商品等の引渡しが施行日後でも5%の旧税率を適用できるケースがあります。請負工事やリース契約はその一つに該当します。

本日午後に安倍首相は、首相官邸で消費税率8%への引き上げを表明しました。4-6月期のGDP比率を勘案し検討するとしてやっと本日を迎えました。賛否両論あると思いますが財政再建の上では必須と言って過言ではないと思います。因みに、IMF(国際通貨基金)は15%を推奨しています。また、受給資格期間短縮は、消費税増税が条件となっています。増税なくして短縮なしのスタンスです。これで期間短縮の大きな一歩となりました。なぜなら、実施時期は、消費税率が10%になった時、つまり平成27年10月としていることです。従って期間短縮はまだまだ先になります。道のりは長いですが、将来の無年金者を無くすため未納等で受給期間を満たしていない方々への啓蒙活動は継続していきたいと考えています。